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不動産で2÷5ができる?

相続の相談を受けた案件についてお伝えできればと思います。

タイトルのように不動産が2物件。
それに対して相続人が5人。

すでに奥様(お母様)は先に亡くなっていましたが今回
ご主人さま(お父様)がお亡くなりになったというケース。

2人は前妻の子ども。
当然そんな不動産があったことも知らなかった。

3人は被相続人の子ども。
そして、内1人の長女は結婚もせずお父様の看病をしながら同居していた。
もうひとり、近くにいた長男と東京で働いている次男。

わかりやすく書くと。。。

前妻の子どもがA,B。
同居していた長女C。
近くに住んでいた長男Dと東京在住のE。

不動産分割

お父様は遺言書を残さず。。。

財産としては自宅と岡山県日生の賃貸駐車場。
そして、現金200万円弱でした。

長男Dからの相談で、兄弟で今後財産をどうわけるか話し合ったところ話が紛糾したとのことでした。

お金がかかるEがすべて不動産は売却して現金を分配してほしい。
長女はこれまでお父さんの面倒をみてきたし、「今更不動産を売却するので出て行け!」と言っても
「働くのも大変だし、ましてや部屋を借りて生活するだけの余力もない」
「せめて自宅は私のものにしてほしい」

長男Dは、「自宅の近くにいるので思い入れもあるし、何となく自宅を手放したくないが、長女だけのものにするのは?!」という思い。

いずれにしても、前妻との間の子どもA,Bがいるのでその2人とも話し合いをしないと行けない状況。

 

 

相続人全員が裕福であれば、あまり揉めないと思われるこのケース。

時間もかかりましたし、労力も。。。

まずは、グループ対抗戦じゃないですが、前妻の子どもA,B対C,D,E。

どうA,Bに対して財産を放棄してもらうか?
この対策からはじめました。

「この財産を取得することによってまれなく付いてくるデメリットもありますよ」的な。

意外に簡単にA,Bとも放棄してもらえました。
もちろん、放棄したとしても必要な印鑑証明書などの手続きに必要な費用の負担とハンコ代といわれるような金銭を少しばかり。

対抗戦が終わると、C,D,Eでどう分割するか?

東京にいるEはとにかく金銭の要求だったので
現金の2分の1と駐車場を渡すことで了解を得る。
(※駐車場が評価額よりも低くしか売却できない、もしくは売れないことはEは知らない)

そして、CとDで自宅は共有。
そして残った現金の2分の1を折半。
4分の1ずつしました。

最後に長女Cに対して遺言書を書いてもらいました。
「Cは、Cの財産すべてをDに相続させる」というものです。(詳細は略)

長男Dは、近くに自宅を所有していたので、今すぐ不動産が必要ということもなく
将来的に長女Cが亡くなった場合には長男Dが引き継げるということで満足されておりました。

今回自宅不動産をあえて共有にさせたのは、長男Dの意向と長女Cの了解があってのものです。

自宅への思い入れやちょっとでも財産が欲しい。。。
勝手に長女Cが自宅を処分できないようにするためにも。

再度、Eが相続人として出てくる場面もなく、長男Dとしては、モメることもなく安心できる結果となって喜んでおられました。

 

相続財産としての不動産、簡単に分割できません。

現物分割 → 代償分割 → 換価分割 → 競売 というのが
大きな流れです。(裁判所にて。簡単ではありませんが。。。)

お父様やお母様が元気なうちに分割における対策を行っておくことが後でモメる可能性は低くなります。

今回は2÷5 でしたが、例えば 1÷3や 2÷3 など不動産を含む総額で5000万円以下の相続財産があるようでしたら、特に対策をおすすめします。

何なりとご相談ください。

 

 
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