空き家問題と相続対策
全国で空き家問題が顕在化してきています。
地方都市や町や村の問題かと思いきや東京や大阪などの大都市でも空き家問題は見過ごせない問題になっています。
なぜ、そんなことがおこっているか?
お伝えしご参考になればと思います。
まず、居宅としての住宅。
平成30年の
総住宅数は6240万戸となっています。
(平成30年住宅・土地統計調査による)
この数字、5年前と比較して177万戸の増加。
177万戸増加している中で必要としている人口は最低でも177万人増加している?
需要と供給の関係では供給が過多になっていることが推測できます。
その結果、「居住世帯のない住宅」で空き家は全国で848万戸となり5年前と比較しても29万戸増えている結果となっています。
この空き家の中でも賃貸用住宅とその他の住宅に分類すると所有権の居宅用空き家の戸数は349万戸。
なんと20年前と比較して1.9倍に増えています。
政府は看過できない状態にあるというわけです。
実際、どの都道府県で空き家が多いのか?
空き家率の高いランキング。(平成30年度)
第1位は山梨県(21.3%)
第2位は和歌山県(20.3%)
第3位は長野県(19.5%)
ほぼ5軒に1軒は空き家。
県内でも田舎に行けばもっと空き家率は高くなることは簡単に推測できます。
大阪府だけで見ても空き家率は15%前後。
意外に高い空き家率になっています。
そして、建物の需要と供給だけでなく、人口・世帯数の視点からもお伝えします。
ご存知の通り、日本の人口は平成20年の1億2800万人をピークにずっと減少しています。
そして世帯数で調べてみても世帯数のピークは平成31年の5,305万世帯がピーク。
人口減少と同じく緩やかではありますが世帯数も減少していくと予測しています。
2035年までの人口・世帯数予測がありますが、希望的推測ではないかと思っています。
現実は、それ以上の急速な減少が起きる可能性大ですね。
日本の出生率も上がっていませんし、今後人口が増えることは難しいと思われます。
住宅戸数が増え、人口が減少すれば、おのずと空き家が増えるのは簡単に推測できます。
もうひとつ、空き家の増える原因として、平均寿命が長くなった。
つまり、お父さんお母さん世代が長生きし、子どもが独立。
子どもも結婚して家庭をもち、自宅を購入。
将来的に実家に住む必要がなくなったことも空き家が増えている原因の一つです。
あわせて、東京や大阪など大都市で仕事をし始めると故郷に帰ることも少なく、故郷のお父さんお母さんがお亡くなりになってもそのままってケースが多いようです。
では、この空き家を放置しているとどうなるか?
「特定空き家等」に行政から指定されます。
そのまま放置し続けると・・・
助言 ⇒ 指導
まず、行政から「何とかして」ってお願い。
それでも何もしないと「何とかしなさい」って指導に変わって行きます。
それでも放置。
次は「勧告」。
「何もしないと「住宅用地特例の対象から除外しますよ」って。
それでも従わない場合
「命令」
つまり「やれ!」ですね。
これに従わない場合、命令違反として50万円以下の過料。
それでも、従わない場合、行政代執行。
強制撤去になります。
もちろん、この撤去費用は所有者に請求されます。
なかなかここまで行くのには時間がかかりますし、行政も及び腰な部分もありますね。
撤去して所有者に撤去費用を請求しても払ってもらえないケースもあります。
税金を投入して撤去するのでそれが回収出来ない場合、
問題になりますよね。(汗)
空き家は放置していてもいいのか?
そんなことはありません。
空き家を放置することで近隣に迷惑をかける可能性大になります。
社会的経済損失につながるますね。
つまり、空き家によって環境の悪化、外観的、小動物の棲家になり衛生上の悪化にも。
相談事例では、猫・ネズミ・イタチの他にもシロアリ。
空き家の建物の劣化により瓦の落下で通行人に怪我をさせたという事案もありました。
もちろん、空き家所有者の相続人であれば、「私は知らない」ってことにはなりません。
建物倒壊による隣地建物住民への損害賠償。
最低でも数千万円以上になる試算もあります。
そして、よく勘違いしているのが、「相続放棄した」と言われている相続人。
実際、相続放棄されても、管理義務は残っているので適正に処理されるまで何かあった場合には責任を問われる可能性があります。
将来的に賠償責任を負いかねないことも想定して早め早めに対策されることをオススメします。
そのためには、現在の所有者、そして相続が発生しているなら早期、新所有者への登記。
その上で、空き家を活用するのか売却するのか?
専門家に相談されて行動することが大切です。
相続人が複数いる場合、どうしても不動産の分割でモメるケースもあります。
空き家にしている時点でどの相続人も空き家に必要性を感じていないことが多いです。
早期に話をまとめて売却・現金化が相続人にとっても安心できる方法の一つです。
近くの不動産屋に行くと「売っては?」的な話になることが多いようです。
当サービスでは、コンサルティング業務として
詳細調査の上、「利活用」「売却」等のご提案をさせて頂きますのでお気軽にご相談ください。
地方都市や町や村の問題かと思いきや東京や大阪などの大都市でも空き家問題は見過ごせない問題になっています。
なぜ、そんなことがおこっているか?
お伝えしご参考になればと思います。
まず、居宅としての住宅。
平成30年の
総住宅数は6240万戸となっています。
(平成30年住宅・土地統計調査による)
この数字、5年前と比較して177万戸の増加。
177万戸増加している中で必要としている人口は最低でも177万人増加している?
需要と供給の関係では供給が過多になっていることが推測できます。
その結果、「居住世帯のない住宅」で空き家は全国で848万戸となり5年前と比較しても29万戸増えている結果となっています。
この空き家の中でも賃貸用住宅とその他の住宅に分類すると所有権の居宅用空き家の戸数は349万戸。
なんと20年前と比較して1.9倍に増えています。
政府は看過できない状態にあるというわけです。
実際、どの都道府県で空き家が多いのか?
空き家率の高いランキング。(平成30年度)
第1位は山梨県(21.3%)
第2位は和歌山県(20.3%)
第3位は長野県(19.5%)
ほぼ5軒に1軒は空き家。
県内でも田舎に行けばもっと空き家率は高くなることは簡単に推測できます。
大阪府だけで見ても空き家率は15%前後。
意外に高い空き家率になっています。
そして、建物の需要と供給だけでなく、人口・世帯数の視点からもお伝えします。
日本の人口減少は避けられない?!
ご存知の通り、日本の人口は平成20年の1億2800万人をピークにずっと減少しています。
そして世帯数で調べてみても世帯数のピークは平成31年の5,305万世帯がピーク。
人口減少と同じく緩やかではありますが世帯数も減少していくと予測しています。
2035年までの人口・世帯数予測がありますが、希望的推測ではないかと思っています。
現実は、それ以上の急速な減少が起きる可能性大ですね。
日本の出生率も上がっていませんし、今後人口が増えることは難しいと思われます。
住宅戸数が増え、人口が減少すれば、おのずと空き家が増えるのは簡単に推測できます。
もうひとつ、空き家の増える原因として、平均寿命が長くなった。
つまり、お父さんお母さん世代が長生きし、子どもが独立。
子どもも結婚して家庭をもち、自宅を購入。
将来的に実家に住む必要がなくなったことも空き家が増えている原因の一つです。
あわせて、東京や大阪など大都市で仕事をし始めると故郷に帰ることも少なく、故郷のお父さんお母さんがお亡くなりになってもそのままってケースが多いようです。
では、この空き家を放置しているとどうなるか?
「特定空き家等」に行政から指定されます。
そのまま放置し続けると・・・
助言 ⇒ 指導
まず、行政から「何とかして」ってお願い。
それでも何もしないと「何とかしなさい」って指導に変わって行きます。
それでも放置。
次は「勧告」。
「何もしないと「住宅用地特例の対象から除外しますよ」って。
それでも従わない場合
「命令」
つまり「やれ!」ですね。
これに従わない場合、命令違反として50万円以下の過料。
それでも、従わない場合、行政代執行。
強制撤去になります。
もちろん、この撤去費用は所有者に請求されます。
なかなかここまで行くのには時間がかかりますし、行政も及び腰な部分もありますね。
撤去して所有者に撤去費用を請求しても払ってもらえないケースもあります。
税金を投入して撤去するのでそれが回収出来ない場合、
問題になりますよね。(汗)
空き家放置で賠償責任にも
空き家は放置していてもいいのか?
そんなことはありません。
空き家を放置することで近隣に迷惑をかける可能性大になります。
社会的経済損失につながるますね。
つまり、空き家によって環境の悪化、外観的、小動物の棲家になり衛生上の悪化にも。
相談事例では、猫・ネズミ・イタチの他にもシロアリ。
空き家の建物の劣化により瓦の落下で通行人に怪我をさせたという事案もありました。
もちろん、空き家所有者の相続人であれば、「私は知らない」ってことにはなりません。
建物倒壊による隣地建物住民への損害賠償。
最低でも数千万円以上になる試算もあります。
そして、よく勘違いしているのが、「相続放棄した」と言われている相続人。
実際、相続放棄されても、管理義務は残っているので適正に処理されるまで何かあった場合には責任を問われる可能性があります。
将来的に賠償責任を負いかねないことも想定して早め早めに対策されることをオススメします。
そのためには、現在の所有者、そして相続が発生しているなら早期、新所有者への登記。
その上で、空き家を活用するのか売却するのか?
専門家に相談されて行動することが大切です。
相続人が複数いる場合、どうしても不動産の分割でモメるケースもあります。
空き家にしている時点でどの相続人も空き家に必要性を感じていないことが多いです。
早期に話をまとめて売却・現金化が相続人にとっても安心できる方法の一つです。
近くの不動産屋に行くと「売っては?」的な話になることが多いようです。
当サービスでは、コンサルティング業務として
詳細調査の上、「利活用」「売却」等のご提案をさせて頂きますのでお気軽にご相談ください。
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