配偶者と子供と不動産とか
配偶者と子供と不動産について。
簡単な基本的な知識から。。。
家族構成は夫婦と子供2人(長男と長女)という一般的な家庭。
旦那さまが亡くなった場合、
自宅不動産(旦那さま名義)を法定相続できるのは?
簡単ですよね。(^o^)
法定相続人として
①配偶者(必ず相続人になります)
②子供(長男と長女 直系卑属といいます)
割合は
配偶者が2分の1 残りを子どもたちが半分ずつ。
つまり子供はそれぞれ4分の1ですね。
仮に、上記の状態で奥様が亡くなられても
自宅不動産に関しては旦那さまが存命のため相続は発生しませんね。
自宅不動産が共有名義(旦那さま2分の1、奥様2分の1)の場合
被相続人分を法定相続すれば
奥様が4分の3、子どもたちがそれぞれ8分の1となりますね。
ここまでは簡単だったと思います。
次は、家族構成が夫婦だけの場合で財産は自宅不動産。
旦那さま名義の自宅不動産があり旦那さまが亡くなられた場合
(子供は、過去にもいませんでした)
配偶者である奥様が自宅財産をすべて相続できる。。。。
実はできません。
子供がいない場合、相続人は配偶者だけではありません。
子供がいない場合、被相続人のお父様やお母様にも相続権が発生します。
その割合、配偶者3分の2、お父さんお母さんで3分の1。
「いや、お義父さんもお義母さんも亡くなっているいるから、すべて私のものでしょ」
そうとも限りません。
旦那さまに兄弟がいる場合
その兄弟にも相続権が発生します。w(゚ロ゚;w
一般的にそのような状況では兄弟は放棄してくれることが多いです。
「兄弟仲が悪いのに、今更」って状況の配偶者もいるかと思います。
放棄してくれない兄弟の相続割合は。。。。
配偶者が4分の3、残りの4分の1を兄弟で分割。
つまり、旦那さまの兄弟が兄と弟なら兄と弟にそれぞれ
8分の1ずつの権利があります。
もちろん、「我が家には子供がいない」とわかっていて
「兄弟は放棄してくれないだろう」ということなら事前の対策で
兄弟に相続権がいかない方法もあります。
大阪市内に在住のA子さんの相談内容。
今の旦那さまとはバツイチ同士。
職場で知り合って結婚。
幸せに暮らしています。
子供(B男)もできて、旦那さま名義でマンションを購入しました。
ちょっと心配なことが。。。
実は、旦那さまには前妻との間に子供が2人(C男とD美)。
旦那さまに何かがあった場合、少ない財産でも心配だわ。
こんな場合は旦那さまが亡くなった時にどうなってしまうのでしょうか?
配偶者であるAさんは相続権が2分の1あります。
そして、旦那さまとA子さんとの間に生まれた子供(B男)にも相続権はありますね。
割合は2分の1。。。
ではありません。w(゚ロ゚;w
法定相続では前妻との間の子供2人(C男とD美)にも相続権は発生しています。
でも少ないんじゃない?
という発想があるかも知れませんね。
実は、配偶者の2分の1の残りの2分の1をB、C,Dで均等割りに。
つまり、B男くんには6分の1。
C男とD美にもそれぞれ6分の1ずつ。
前妻との間の家系に3分の1も財産を持っていかれるなんて!
Aさんの心配事を事前対策して一安心。
不動産の場合、処分(売却)するには、すべての権利者の
署名捺印(実印)が必要になります。
もちろん、ハンコを押す代わりにお金を請求される可能性大ですね。
結婚、離婚、再婚って普通になりつつあります。
配偶者と子供の関係は整理しておくことをオススメします。
再婚のパターン、パート2です。
旦那さまと奥様、そして奥様には前夫の間の子供A子ちゃんがいました。
旦那さまは自宅不動産を所有していましたが
会社の健康診断を受けた結果、ガンが見つかり、あっという間に
亡くなってしまいました。
残された奥様とA子ちゃんは途方に暮れていましたが
旦那さまが残してくれた自宅不動産があるので何とか。。。
しかし、相続登記をしようを司法書士の先生に依頼すると
「A子ちゃんには相続権はありません。よって他の相続権者としてお兄さんと亡くなられたお姉さんのお子さんに」
旦那さまも奥様も結婚すれば、相続権は子供にも。。。
そうではないいですね。
この場合、旦那さまはA子ちゃんと養子縁組をしておかないと相続権は発生しません。
そんなことを知らなかったために、大変な時間と労力を要する羽目に。。。(T_T)
不動産を所有している場合、
だれの名義になっているのか?
そして、相続が発生した場合、どれに相続権があるのか?
遺言書の作成は?
などなどポイントを押さえておきたいですね。
前妻の子供が出てきて裁判にまでなったケースもありました。
「財産の総取り」をしようとしても、最近ではネットで検索すれば
遺留分の減殺請求などという言葉も出てきます。
裁判になると、時間とお金がかかります。
そうならないためにも、不安がなるなら確認。
そして、確認した上で、障害になりそうなら、事前対策を。
この事前対策が「もっと先の将来」に有効です。
簡単な基本的な知識から。。。
家族構成は夫婦と子供2人(長男と長女)という一般的な家庭。
旦那さまが亡くなった場合、
自宅不動産(旦那さま名義)を法定相続できるのは?
簡単ですよね。(^o^)
法定相続人として
①配偶者(必ず相続人になります)
②子供(長男と長女 直系卑属といいます)
割合は
配偶者が2分の1 残りを子どもたちが半分ずつ。
つまり子供はそれぞれ4分の1ですね。
仮に、上記の状態で奥様が亡くなられても
自宅不動産に関しては旦那さまが存命のため相続は発生しませんね。
自宅不動産が共有名義(旦那さま2分の1、奥様2分の1)の場合
被相続人分を法定相続すれば
奥様が4分の3、子どもたちがそれぞれ8分の1となりますね。
ここまでは簡単だったと思います。
夫婦だけの場合は配偶者が総取り!?
次は、家族構成が夫婦だけの場合で財産は自宅不動産。
旦那さま名義の自宅不動産があり旦那さまが亡くなられた場合
(子供は、過去にもいませんでした)
配偶者である奥様が自宅財産をすべて相続できる。。。。
実はできません。
子供がいない場合、相続人は配偶者だけではありません。
子供がいない場合、被相続人のお父様やお母様にも相続権が発生します。
その割合、配偶者3分の2、お父さんお母さんで3分の1。
「いや、お義父さんもお義母さんも亡くなっているいるから、すべて私のものでしょ」
そうとも限りません。
旦那さまに兄弟がいる場合
その兄弟にも相続権が発生します。w(゚ロ゚;w
一般的にそのような状況では兄弟は放棄してくれることが多いです。
「兄弟仲が悪いのに、今更」って状況の配偶者もいるかと思います。
放棄してくれない兄弟の相続割合は。。。。
配偶者が4分の3、残りの4分の1を兄弟で分割。
つまり、旦那さまの兄弟が兄と弟なら兄と弟にそれぞれ
8分の1ずつの権利があります。
もちろん、「我が家には子供がいない」とわかっていて
「兄弟は放棄してくれないだろう」ということなら事前の対策で
兄弟に相続権がいかない方法もあります。
旦那には前妻との間に子供が・・・
大阪市内に在住のA子さんの相談内容。
今の旦那さまとはバツイチ同士。
職場で知り合って結婚。
幸せに暮らしています。
子供(B男)もできて、旦那さま名義でマンションを購入しました。
ちょっと心配なことが。。。
実は、旦那さまには前妻との間に子供が2人(C男とD美)。
旦那さまに何かがあった場合、少ない財産でも心配だわ。
こんな場合は旦那さまが亡くなった時にどうなってしまうのでしょうか?
配偶者であるAさんは相続権が2分の1あります。
そして、旦那さまとA子さんとの間に生まれた子供(B男)にも相続権はありますね。
割合は2分の1。。。
ではありません。w(゚ロ゚;w
法定相続では前妻との間の子供2人(C男とD美)にも相続権は発生しています。
でも少ないんじゃない?
という発想があるかも知れませんね。
実は、配偶者の2分の1の残りの2分の1をB、C,Dで均等割りに。
つまり、B男くんには6分の1。
C男とD美にもそれぞれ6分の1ずつ。
前妻との間の家系に3分の1も財産を持っていかれるなんて!
Aさんの心配事を事前対策して一安心。
不動産の場合、処分(売却)するには、すべての権利者の
署名捺印(実印)が必要になります。
もちろん、ハンコを押す代わりにお金を請求される可能性大ですね。
結婚、離婚、再婚って普通になりつつあります。
配偶者と子供の関係は整理しておくことをオススメします。
子供に不動産を相続させることができない!?
再婚のパターン、パート2です。
旦那さまと奥様、そして奥様には前夫の間の子供A子ちゃんがいました。
旦那さまは自宅不動産を所有していましたが
会社の健康診断を受けた結果、ガンが見つかり、あっという間に
亡くなってしまいました。
残された奥様とA子ちゃんは途方に暮れていましたが
旦那さまが残してくれた自宅不動産があるので何とか。。。
しかし、相続登記をしようを司法書士の先生に依頼すると
「A子ちゃんには相続権はありません。よって他の相続権者としてお兄さんと亡くなられたお姉さんのお子さんに」
旦那さまも奥様も結婚すれば、相続権は子供にも。。。
そうではないいですね。
この場合、旦那さまはA子ちゃんと養子縁組をしておかないと相続権は発生しません。
そんなことを知らなかったために、大変な時間と労力を要する羽目に。。。(T_T)
不動産を所有している場合、
だれの名義になっているのか?
そして、相続が発生した場合、どれに相続権があるのか?
遺言書の作成は?
などなどポイントを押さえておきたいですね。
前妻の子供が出てきて裁判にまでなったケースもありました。
「財産の総取り」をしようとしても、最近ではネットで検索すれば
遺留分の減殺請求などという言葉も出てきます。
裁判になると、時間とお金がかかります。
そうならないためにも、不安がなるなら確認。
そして、確認した上で、障害になりそうなら、事前対策を。
この事前対策が「もっと先の将来」に有効です。
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