相続税0円と不動産
被相続人(亡くなった人)の残した財産に応じて相続税がかかります。
相続税が実際どれくらいかかりそうなのか?調べたことありますか。
調べたことがなかれば、ざっくりでもいいので試算することをオススメします。
その理由として。。。。
相続税の申告期限があるからです。
相続税の申告期限は被相続人が亡くなったことを知った翌日から10ヶ月。
税務署は待ってくれません。
蓋を開けてみると、申告しないといけない。
しかもそんな現金がない。
もしくはあっても預金が封鎖されているので必要なお金が足りないってこともあります。
実際、相続税を支払う割合は全国で8.5%(平成29年)となっています。
(平成30年12月 国税庁)
(引用 国税庁 平成30年分 相続税申告事績の概要)
ちょっと見にくいかも知れませんが
被相続人数も課税対象被相続人数も年々増加傾向にあります。
特に、課税対象被相続人が平成27年分から急激に上昇している理由は
相続税基礎控除額が変わったからです。
その表からも対象者が増えたということは基礎控除額が減少したことなんですね。
それまでは、基礎控除額5,000万円+ 法定相続人×1,000万円でした。
つまり相続人が3人いれば 5,000+ 1,000×3 = 8,000万円の基礎控除があったわけなんです。
8,000万円の財産を残して亡くなるってなかなか少ないようですね。
そして、平成27年からは基礎控除額3,000万円+法定相続人×600万円となりました。
つまり上記と同様3人なら 3,000+ 600×3 =4,800万円の基礎控除。
8,000万円と4,800万円では大きな差があります。
これが相続財産の金額の推移になります。
やはり土地財産の割合が多いのがわかります。
相続財産の金額構成比の推移では
現預金が年々減少している中で、土地や建物の割合は
比較的一定に推移していることがわかります。
課税対象被相続人割合が8.5%で裏を返せば残りの91.5%は
相続税0円ということになります。
約9割の被相続人の財産が基礎控除額以内に収まっているということです。
よく聞く話の中で「うちには財産がないからモメることはない」
しかし、相続財産の中でも5000万円以下でモメている割合は7割。
財産が少ないからモメないということでもないようです。
実際、弊社に相談に来られる相続人の中でも、モメてしまっているケースが多いです。
相談を受けながら、被相続人(亡くなった方)が存命中に対策をしておけば
モメることにもならなかったのにと悔やんでも仕方ないですが。。。
特に、現預金が遺産であれば、均等割にすることも安易かも知れません。
多少の被相続人への貢献度等から多少があれども、話し合いがつく可能性は大。
しかし、これが不動産の場合はどうなるか?
被相続人の残した財産は自宅の不動産。
もしかしたら、田舎の山林や田畑もあるかも。
まず自宅の不動産については、相続人の数が増えれば増えるほど
炎上すること間違いなし。(きっぱり)
その自宅不動産に思い入れのある配偶者や同居しつつ面倒を見た長男夫婦など。
やはり簡単に手放すことには抵抗がありますね。
その一方で、自宅から離れすでに家庭をもっている、例えば次男からすれば
「早く自宅不動産を売却して現金に変えて欲しい」と思っているかも知れません。
また、自宅の売却について全員の同意が得られたところで
分配金の割合について異論が出る可能性もあります。
同居していた長男夫婦の嫁からすれば、「私が一番面倒を見てきたんだし
何らかの寄与分があってもいいよね」って思うのは当たり前のこと。
一つしかない不動産を売却して現金化するにしても全員の実印と印鑑証明書が必要になります。
一人でも反対すると話が前に進まなくなる可能性もあります。
「相続税0円だし、関係ないわ」というのは早合点で
その後のことも含めて早めに話し合っておくことによって
トラブルを回避できます。
そして、自宅の不動産以外に田舎に山林や田畑を所有していた場合。。
これも不動産のなすりつけ合いになること必至です。
必要のない不動産ってまさに「負」動産。
固定資産税はかかるし、維持・メンテナンスにもお金がかかる。
何かあると、現地に行かなくては行けない交通費も。。。(T_T)
子供や孫がいる限り永遠に相続し続ける。
先祖代々の山林と言っても自分の代で何とかしておかないと
末代まで迷惑をかける可能性大ですね。
財産で言えば、売れないものはすべて負の遺産です。
最近相談があったのは、リゾートクラブの会員権。
人気のない会員権のようで、買い手がつかない状態。
買い手のつかない遺産は財産の中でも負の遺産になります。
事前にお金を払ってでも処分しておくことをオススメします。
そのためにも、査定だけでもしてもらって実際の財産価値の把握は
是非ともやっておきたいことですね。
田畑や山林など農家で家を継ぐ場合は別として
子供が女の子で将来、農家になる予定も無ければ
不動産であっても早めに対応したいですね。
売れそうもない不動産についてのご相談もお受けしております。
何なりとご相談下さいませ。
相続税が実際どれくらいかかりそうなのか?調べたことありますか。
調べたことがなかれば、ざっくりでもいいので試算することをオススメします。
その理由として。。。。
相続税の申告期限があるからです。
相続税の申告期限は被相続人が亡くなったことを知った翌日から10ヶ月。
税務署は待ってくれません。
蓋を開けてみると、申告しないといけない。
しかもそんな現金がない。
もしくはあっても預金が封鎖されているので必要なお金が足りないってこともあります。
実際、相続税を支払う割合は全国で8.5%(平成29年)となっています。
(平成30年12月 国税庁)
(引用 国税庁 平成30年分 相続税申告事績の概要)
ちょっと見にくいかも知れませんが
被相続人数も課税対象被相続人数も年々増加傾向にあります。
特に、課税対象被相続人が平成27年分から急激に上昇している理由は
相続税基礎控除額が変わったからです。
その表からも対象者が増えたということは基礎控除額が減少したことなんですね。
それまでは、基礎控除額5,000万円+ 法定相続人×1,000万円でした。
つまり相続人が3人いれば 5,000+ 1,000×3 = 8,000万円の基礎控除があったわけなんです。
8,000万円の財産を残して亡くなるってなかなか少ないようですね。
そして、平成27年からは基礎控除額3,000万円+法定相続人×600万円となりました。
つまり上記と同様3人なら 3,000+ 600×3 =4,800万円の基礎控除。
8,000万円と4,800万円では大きな差があります。
これが相続財産の金額の推移になります。
やはり土地財産の割合が多いのがわかります。
相続財産の金額構成比の推移では
現預金が年々減少している中で、土地や建物の割合は
比較的一定に推移していることがわかります。
課税対象被相続人割合が8.5%で裏を返せば残りの91.5%は
相続税0円ということになります。
約9割の被相続人の財産が基礎控除額以内に収まっているということです。
課税されないからモメない?!
よく聞く話の中で「うちには財産がないからモメることはない」
しかし、相続財産の中でも5000万円以下でモメている割合は7割。
財産が少ないからモメないということでもないようです。
実際、弊社に相談に来られる相続人の中でも、モメてしまっているケースが多いです。
相談を受けながら、被相続人(亡くなった方)が存命中に対策をしておけば
モメることにもならなかったのにと悔やんでも仕方ないですが。。。
特に、現預金が遺産であれば、均等割にすることも安易かも知れません。
多少の被相続人への貢献度等から多少があれども、話し合いがつく可能性は大。
しかし、これが不動産の場合はどうなるか?
被相続人の残した財産は自宅の不動産。
もしかしたら、田舎の山林や田畑もあるかも。
まず自宅の不動産については、相続人の数が増えれば増えるほど
炎上すること間違いなし。(きっぱり)
その自宅不動産に思い入れのある配偶者や同居しつつ面倒を見た長男夫婦など。
やはり簡単に手放すことには抵抗がありますね。
その一方で、自宅から離れすでに家庭をもっている、例えば次男からすれば
「早く自宅不動産を売却して現金に変えて欲しい」と思っているかも知れません。
また、自宅の売却について全員の同意が得られたところで
分配金の割合について異論が出る可能性もあります。
同居していた長男夫婦の嫁からすれば、「私が一番面倒を見てきたんだし
何らかの寄与分があってもいいよね」って思うのは当たり前のこと。
一つしかない不動産を売却して現金化するにしても全員の実印と印鑑証明書が必要になります。
一人でも反対すると話が前に進まなくなる可能性もあります。
「相続税0円だし、関係ないわ」というのは早合点で
その後のことも含めて早めに話し合っておくことによって
トラブルを回避できます。
山林や田畑は誰が継ぐ?
そして、自宅の不動産以外に田舎に山林や田畑を所有していた場合。。
これも不動産のなすりつけ合いになること必至です。
必要のない不動産ってまさに「負」動産。
固定資産税はかかるし、維持・メンテナンスにもお金がかかる。
何かあると、現地に行かなくては行けない交通費も。。。(T_T)
子供や孫がいる限り永遠に相続し続ける。
先祖代々の山林と言っても自分の代で何とかしておかないと
末代まで迷惑をかける可能性大ですね。
財産で言えば、売れないものはすべて負の遺産です。
最近相談があったのは、リゾートクラブの会員権。
人気のない会員権のようで、買い手がつかない状態。
買い手のつかない遺産は財産の中でも負の遺産になります。
事前にお金を払ってでも処分しておくことをオススメします。
そのためにも、査定だけでもしてもらって実際の財産価値の把握は
是非ともやっておきたいことですね。
田畑や山林など農家で家を継ぐ場合は別として
子供が女の子で将来、農家になる予定も無ければ
不動産であっても早めに対応したいですね。
売れそうもない不動産についてのご相談もお受けしております。
何なりとご相談下さいませ。
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