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相続不動産 登記

相続不動産の登記について。

被相続人名義の不動産がある場合、どうすればいいのか?
そのような相談を受けることがあります。

被相続人名義の不動産を売却をするなら、相続登記が必要になります。

相続登記をするにあたって必要書類の準備。

まずは遺言書の存否。

そして、公正証書遺言か自筆証書遺言か?
遺言書があれば内容にのっとってすすめることになります。

そして、相続人が複数いる場合、どう分割するのか?
事前に決めておいた方がいいですね。

 

法定相続するのか?
それとも遺産分割協議で法定ではない分割をするのか?

登記するのに必要な書類は、
被相続人(亡くなった人)の戸籍謄本。
死亡の記載のあるものが必要になります。

また、この戸籍謄本は、被相続人が生まれた時までさかのぼって
取り寄せる必要があります。

死亡時の本籍地の役所で戸籍謄本は取り寄せることができます。
上記、結婚している場合など、新戸籍を編成しているので
その前の生まれた時の親と一緒の本籍地の戸籍謄本もあわせて取り寄せます。

誰が相続人になるのか?
特に子供がいない場合、兄弟姉妹なども該当する場合があります。

あわせて、被相続人の住民票の除票か戸籍の附票が必要になります。

住民票の除票は死亡から5年経過すると発行してもらけないケースもあります。
最後の住所地の役所で請求できます。
本籍地記載で請求して下さいね。

住民票の除票が取得できない場合もあります。

その場合は、戸籍の附票を本籍地の役所で取得する方法もあります。

これからが、被相続人に関する必要書類になります。

 

相続人の必要書類は・・・

現在の戸籍謄本と住民票、印鑑証明書が必要になります。

これは、相続人を確定させる必要書類になります。

あわせて、登記に必要な法務局に提出するものとして

不動産の登記簿謄本(登記事項証明書)と固定資産税評価証明書。

長男の力が強い等、他に相続人がいても「親の不動産はすべて自分のもの」と思い込んでいる方もいらっしゃいます。

ただ、その不動産を売却する際には、必ず相続人全員の同意や書類が必要になってきます。

 

一覧表をもとに揃えて行けば迷うことも少なくなります。

 

兄弟間で不動産の財産分与。
黙って判子を押してくれるかどうか?

 

結論から言えば、
難しい です。

最近ではネットで簡単に相続人割合を知ることができます。
配偶者2分の1、その残りを子供で分ける。
子供が2人いれば、それぞれ4分の1ずつになりますね。

その財産分を渡さずにハンコを強要すると
間違いなく、ハンコはそしてもらえることはなく

結果、永遠に売却することはできません。

中には、では「私が行きている間は、そのままにしておこう」という考えの相続人の方もいらっしゃいます。

 

相続人の子や孫の代になるとなおさら相続人が増えて複雑になる可能性があります。

経験上、23人の相続人の書類を集めるのに苦労しました。
(手続き上は司法書士に依頼しましたが・・・)

一人でも了解しない人がいれば、全ては水の泡になります。

経験上、共有名義にすることには反対です。

現物分割ができないなら、換価分割や代償分割などで
キレイに分割しておくことをおすすめします。

 

また、こんな相談もありました。

「登記しないとどうなるか」

現段階では、特に罰則があるわけでもなく、そのままの状態です。
不動産の登記簿謄本上の名義人が被相続人のままです。

登記が複雑になる前に、早め早めの準備をオススメします。

 

相続人の中に、こんな方はいらっしゃいませんせか?

・「海外」や「遠方」にいる方

・「障害」や「未成年」「認知」等の問題を抱えた方

・長い間連絡が取れない方

・相続人の仲が悪い

このような方が一人でもいれば、時間がかかったり、最悪、登記できない場合もあります。

 

また、被相続人に子供がいない場合なども。。。

この場合、配偶者にすべて財産が行くわけではありません。

亡くなった方の親(存命であれば)、兄弟姉妹がいれば、
そちらの方にも権利は発生します。

特に不動産の場合、金額が大きくなる傾向がありますし
まったく何もなくハンコだけを押すということは考えられないので
存命中に対策することをおすすめします。

 

仮に、遺言書がなかった場合について。

遺言書がなかったら不動産を法定相続しなければならないのか?

答えは・・・NOです。

遺産分割協議書を作成することで相続人間で納得のできる分割をすることができます。

その場合、長男がすべて相続すると言った内容の遺産分割協議書もありですね。
そうであってもすべての方の戸籍謄本や印鑑証明書は必要になりますのでお忘れなく。

ここでまとまらなければそうなるのか?

家庭裁判所で調停・審判という手続きを取ることも可能です。

親子間よりも兄弟間が多いですね。

親が亡くなると、子供は好き放題に解釈や意見を言い始める傾向があります。

「兄弟仲が良かったのにどうしてこうなったのかな」という相談者の話を何度が聞きました。
時間もお金もかかります。

そうならないためにも、家族全員が元気なうちに話をしておくことは必要ですね。
(そのようなサポートもさせて頂いております)

 

また、審判で決定したとしてもその後の兄弟間の仲が昔のように
仲良くなるもではありません。

親がいなくなっても、その子どもたちが仲良くやっていく。。。
親の願いだと思います。

不動産の登記をする前提としての相続人間の意思疎通は
常日頃から行っておくことをおすすめします。

お盆や正月など、家族全員が集まれる時に
そんな話をしておくことは、とても大事なことですね。

 
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